ファンド詳細
外国人就労者向け社宅整備支援 不動産担保ファンド #1
0円/50,000,000円
- 予定利回り
- 8%
- 予定運用期間
- 12ヶ月
- 募集予定金額
- 50,000,000円
- 出資単位
- 1口10,000円
- 募集方法
- 先着募集
ファンド概要
募集金額 |
50,000,000円 |
---|---|
最低成立金額 |
30,000,000円 |
1口金額 |
10,000円 |
最低投資口数 |
1口 |
最低投資金額 |
10,000円 |
予定運用期間 |
12ヶ月 |
募集開始日 |
2025/10/14 19時開始 |
募集終了日 |
2025/10/21 24時締切 |
当選確定日 |
2025/10/29 |
運用開始予定日 |
2025/10/30 |
運用終了予定日 |
2026/10/29 |
償還予定日 |
運用終了予定日の3営業日以内に償還され、デポジット口座に反映されます(早期償還される場合等を除く) |
利益配当方法 |
毎四半期 |
予定利回り |
8%(年利・税引き前) |
元本償還方法 |
満期一括償還 |
貸付条件
貸付先 |
株式会社新生住宅開発 |
---|---|
貸付元本 |
50,000,000円 |
貸付期間 |
12ヶ月 |
返済予定日 |
2026/10/29 |
利払方法 |
毎四半期 |
利率 |
8%(年利・税引き前) |
元本返済方法 |
満期一括 |
担保・保証 |
不動産に対する抵当権 |
ファンドの詳細情報
スキーム概要
お客様は、弊社(アバンダンティアキャピタル株式会社 )が運営する貸付型クラウドファンディングサービスCAPIMAを通じて本ファンドに投資します。本ファンドの営業者は弊社100%子会社の貸金業者アバンダンティアファンディング株式会社であり、お客様が投資した資金を貸付先(株式会社新生住宅開発)に対して、外国人就労者向けの社宅として整備・供給するために必要な「不動産取得資金・運転資金」を資金使途として貸付を行います。
当該貸付については、貸付先が取得済み及び取得する不動産に対して抵当権を設定することで保全します。
貸付の弁済については、当該不動産の売却代金、金融機関による借換え、または自己資金にて行い、それにより本ファンドに投資したお客様への利益の分配を行います。なお、弁済が当初予定されていた期日よりも前に繰り上げて行われる場合には、本ファンドに投資したお客様への利益の分配も繰り上げて実施されます。
本ファンドの募集終了日は2025年10月21日を予定しておりますが、申込金額が募集金額である5,000万円を超えた時点で募集を締め切り、当選を確定致します。

日本において深刻化する労働力不足の現状
日本では現在、深刻な労働力不足が経済全体の構造的な課題 となっています。
背景には、長期的な人口減少と急速な高齢化があり、それによって国内の生産年齢人口が年々減少していることが最大の要因です。総務省の統計によると、日本の生産年齢人口(15歳〜64歳)は1995年の約8,700万人をピークに減少を続け、2024年時点では約7,400万人程度にまで落ち込んでいます。つまり、この30年間でおよそ1,300万人以上の働き手が市場から消えた計算になります。
そしてこの減少傾向は今後も続く見込みであり、国立社会保障・人口問題研究所の推計では2035年には6,900万人を下回るとされています。
こうした中で、労働市場では需要と供給のバランスが大きく崩れています。厚生労働省の発表によれば、2024年の有効求人倍率は全国平均で1.25倍前後を維持しており、これは求職者1人に対して1.25件の求人があることを意味します。また、失業率も同年12月時点で2.4%と、歴史的に見ても非常に低い水準にとどまっています。
この「失業率の低さ」と「求人倍率の高さ」の組み合わせは、企業が採用活動を行っても必要な人材を確保できないという構造的な人手不足 が進行していることを示しています。特に建設業、介護・福祉、運輸、宿泊・飲食業など、労働集約型の産業で人手不足が顕著であり、2025年現在も改善の兆しは見られません。
※ 参考サイト:
厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について」

実際に、企業が感じる「人手不足感」は極めて高い状況です。
人材サービス大手ManpowerGroupが2025年に世界各国の企業を対象に実施した調査によると、必要なスキルを持つ人材を確保することが困難だと回答した企業は世界全体で74%に上りました。中でも日本企業の割合は特に高く、実に80%前後の企業が「人材を確保できない」と回答しています。これは調査対象国の中でもトップクラスの水準であり、少子高齢化の進行と労働市場の硬直性が重なった日本特有の構造的な問題を浮き彫りにしています。
人手不足の深刻化は、企業経営そのものにも直接的な影響を及ぼしています。
東京商工リサーチの調査によると、2024年に「人手不足」を主な原因として倒産した企業は前年より約32%増加し、過去最高水準に達しました。特に地方の中小企業や建設・運輸・サービス業などでは、事業の拡大どころか、既存業務の維持すら難しくなるケースが増えています。労働者の高齢化も深刻で、定年退職に伴う人材流出が進む一方で、若年層の新規採用は思うように進んでいません。その結果、「仕事はあるのに担い手がいない」という矛盾した状況が各地で生じています。
※ 参考サイト:
マンパワーグループ「日本を含む42カ国・地域の2025年「人材不足調査」結果を発表」

外国人就労者の必要性と課題・貸付先の事業内容について
このような状況において、外国人就労者の受け入れ拡大は今後の労働力不足解消に向けた最も現実的かつ重要な鍵の一つ となっています。
厚生労働省の統計によると、2024年10月時点で日本国内の外国人労働者数は約230万人に達し、過去最高を更新しました。前年からの増加率は12.4%にのぼり、特定技能制度の運用や技能実習制度の見直しなどにより、さまざまな業種で外国人材の活用が進んでいます。特に介護、建設、製造、宿泊業など、慢性的な人手不足に悩む分野では、外国人就労者が不可欠な存在となりつつあります。
しかし、外国人就労者の受け入れを拡大するだけでは十分ではありません。日本語教育や生活支援、地域社会との共生、長期的な定着支援など、制度面での整備が不可欠です。多くの外国人が短期間で帰国してしまう背景には、特に生活環境や住宅の不備、孤立感などが存在しています。
したがって、外国人が安心して働き、生活できる環境を整えることが、今後の労働力確保において重要な課題となっています。企業の側も、単に労働力として受け入れるのではなく、生活者・地域住民としての視点から支援を行う姿勢が求められています。
このような取り組みの一例として、貸付先の事業が挙げられます。貸付先は不動産業界で豊富な実績を持ち市場動向を見極めた優良物件の仕入れに強みを持つ不動産企業の関連法人として設立されました。
貸付先は、戸建住宅及び区分マンションを中心とする物件を割安に取得し改修したうえで、外国人就労者を正規に雇用する企業に社宅として貸し出す事業を行っています。
この取り組みは、外国人就労者が安心して日本で働き続けるための生活基盤を整備するものであり、外国人材の定着率向上・離職率の低下や地域社会への統合を促進する重要なモデルケースといえます。
このように本ファンドでは、貸付先に資金を供給することにより、日本が抱える労働力不足の課題解消に貢献することを目的としています。
※ 参考サイト:
厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況のまとめ」

担保について
本ファンドの貸付については、貸付先が取得済み及び取得予定の不動産に対して第一抵当権を設定することにより保全します。
当初担保設定する不動産は下記の通りとなります。

当初担保設定する不動産の2025年9月時点での 外部不動産鑑定士による評価額(合計)は 9,240万円 です。
本ファンドの募集金額5,000万円は、不動産鑑定評価額の 54.1% となります。
なお、担保となる不動産については期間中に売却されることがございますが、その場合は追加で不動産に抵当権を設定し、不動産鑑定評価額が常に7,500万円以上を維持するものとします。

契約締結前交付書面
契約締結前交付書面の確認には会員登録が必要です
会員登録はこちら重要事項
お客様にお支払いいただく手数料等
⑴ 出資金の振込手数料
お客様は、本匿名組合契約を締結するに際して、本匿名組合契約に基づく出資をするための専用口座(以下「デポジット口座」といいます。)に出資金を振り込みますが、そのために必要な振込手数料を負担することになります。振込手数料の具体的な金額は、ご利用の金融機関にご確認ください。なお、デポジット口座への振込後、当社が営業者の分別管理口座に振り込む際の振込手数料は、当社が負担します。
⑵ 営業に関する費用
営業に関する費用は、営業に関する損益算定の際の控除項目となり、この控除後に残る利益が配当の原資となることから、お客様が間接的に負担することになります。営業に関する費用のうち営業者の報酬は、当該計算期間における営業から生ずる利益の額を上限として徴収されます。営業に関する費用のうち第三者に対する報酬、公租公課、分配に要する費用等は、それぞれの契約条件やその時点の状況により決定され、あらかじめ上限又は金額を設定できません。
⑶ 当社の業務委託料
当社は、本匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いに際して、営業者と借入人との間で締結する金銭消費貸借契約における貸付額の2%に相当する金額を、本営業者から業務委託料として受領します。
本匿名組合契約締結にあたってのリスク
⑴ 金融市場との連動リスク
本匿名組合契約に基づく権利の譲渡は制限されており、当社及び営業者の承諾が必要となります。また、営業の投資対象資産である対象債権は、金融商品市場で取引されるものではなく、市場価格はありませんが、第三者への譲渡価格を決定する際には、市場動向の影響を受けることがあります。さらに、対象債権は、市場流通を前提としないため、評価額や売却額が低く評価されるなどの可能性があり、お客様に損失が発生する場合があります。
⑵ 信用リスク
ア 営業者
営業者は、本匿名組合契約に基づき、お客様からの出資を原資として、借入人に対して貸付を行い、借入人から元本及び利息の弁済等を受け、利益を分配します。営業者の破産その他の信用力の悪化等により、営業者の業務遂行が困難になるなどして、その結果、お客様に損失が発生する場合があります。
イ 借入人
借入人は、営業者との契約に基づき、営業者から貸付を受け、当該借入金を原資として事業を行います。借入人の破産その他の信用力の悪化等により、元本及び利息の弁済等が困難になるなどして、その結果、お客様に損失が発生する場合があります。
ウ 当社
当社は、営業者から本匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いの委託を受け、お客様と営業者の間の出資、配当、償還等に係る金銭の授受を取り扱います。同金銭の授受は、当社を通じて行われますので、当社の破産その他の信用力の悪化等により、当社の送金事務等が困難になるなどして、お客様に損失が発生する場合があります。
エ 取引金融機関
営業者、借入人又は当社が利用する金融機関が破綻した場合、 営業者、借入人又は当社の業務に重大な支障が生じ、お客様に損失が発生する場合があります。
⑶ 流動性リスク
ア 本匿名組合契約に基づく権利
本匿名組合契約に基づく権利は、流通市場がほとんどないため、本匿名組合契約終了時における出資の価額の返還以外の方法によって投資元本の回収を行うことは一般に困難です。
イ 営業者の借入人に対する貸付債権
営業者が借入人に対する貸付により取得する貸付債権は、流通市場がほとんどないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。
⑷ 税制・法規制に関するリスク
ア 税務上のリスク
税務当局との見解の相違により、営業による税負担が想定外に増大する可能性があります。
イ 税制等の変更リスク
営業に関連する税法の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
ウ 法制度の変更リスク
営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、これにより、営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされる場合があります。
⑸ 金利変動リスク
一般に、貸付債権の金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準や金融機関の貸付金利の変化等に対応して変動します。これらの要因により貸付債権の評価額や売却額が低く評価され、その結果、お客様に損失が発生するリスクがあります。
⑹ 担保価値変動リスク
営業者の借入人に対する貸付債権の保全のために設定した担保の価値が下落した場合、営業者は、担保権の行使により貸付債権を回収することができず、その結果、お客様に損失が発生するリスクがあります。
⑺ 突発的要因に伴うリスク
金融市場の混乱、営業者その他の関係者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、営業の遂行に重大な支障が生じた結果、営業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。
申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を下回る場合の取扱い
(ア) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)に満たない場合には、本匿名組合契約は成立せず、当社は営業者の分別管理口座への送金を行いません。
(イ) (ア)の場合、当社は、お客様に対し、今後も投資意思があるか否かについて、マイページへのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様が当社に登録しているメールアドレスに宛てて、メールを送信する等の方法で投資意思の表明を求め、3か月を経過しても、お客様から投資意思が表明されなければ、お客様からデポジット口座に払い込まれた金額を、お客様があらかじめ指定していた口座に振り込んで返還するものとします(振込手数料はお客様の負担になります。)。
申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回る場合の取扱い
(ア) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回りかつ募集金額(上限募集金額)を上回らない場合、受注総額を営業者の口座に送金し、本匿名組合契約は成立します。
(イ) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回りかつ募集金額(上限募集金額)を上回る場合、募集金額(上限募集金額)を上回る申込みを無効なものとして扱います。募集金額(上限募集金額)に相当する受注額を営業者の口座に送金し、本匿名組合契約は成立します。
(ウ) (イ)の場合、当社は、申込みが無効となったお客様に対し、今後も投資意思があるか否かについて、マイページへのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様が当社に登録しているメールアドレスに宛てて、メールを送信する等の方法で投資意思の表明を求め、3か月を経過しても、お客様から投資意思が表明されなければ、お客様からデポジット口座に払い込まれた金額を、お客様があらかじめ指定していた口座に振り込んで返還するものとします(振込手数料はお客様の負担になります。)。
出資に際してお客様から受け入れた金銭の管理方法
(ア) 当社は、本匿名組合契約に基づく権利の取得の勧誘に関して、お客様から受け入れた金銭を、当社の固有財産と分別して管理するために開設する銀行預金口座(複数の口座となる場合があります。以下「預託金口座」といいます。)にて分別管理するものとします。
(イ) 預託金口座にて金銭を受け入れた場合、当該金銭について信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関)への金銭信託を行うものとします。預託金口座での分別管理は、お客様の投資意思が確認できる限りにおいて行うものとします。当社は、お客様の投資意思を、お客様専用ウェブページ(以下「マイページ」といいます。)へのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様に対し、当社に登録したお客様のメールアドレスにメールを送信する等の方法で投資意思の表明を求めたにもかかわらず、同メールを送信した日の翌日から3か月を経過しても、お客からの投資意思の表明を確認できなかった場合には、お客様から預託金口座に振り込まれた金額を、お客様の指定口座に振り込みます(振込手数料はお客様の負担になります。)。
(ウ) 営業者は、匿名組合契約に基づく出資金及び営業において回収した弁済金を、他の出資金等と一括して、営業者の固有財産を管理する口座とは別の預り口として開設した分別管理口座にて管理するものとします。
本ファンドの営業者に関して
商号 アバンダンティアファンディング株式会社
本社所在地 〒131-0031 東京都墨田区墨田三丁目7番2号
代表者 代表取締役 舩越 亮
主な事業 匿名組合等の財産運用、管理、業務等の執行、貸金業
営業者の事業計画の内容及び資金使途
営業者は、次の業務を行い、当社を通じて、お客様への配当、償還等を行います。
(ア) 借入人との金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」といいます。)の締結及び金銭消費貸借契約に基づく借入人に対する一切の権利の行使及び義務の履行
(イ) 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権、利息債権、遅延損害金請求権等の処分
(ウ) その他、(ア) 及び(イ) に付随関連する一切の取引等
営業者に対する審査に関して
⑴ 当社の営業部担当者は、当社の規定により定められた営業者に関する審査項目(財務状況、資金使途、担保の状況など)ごとの調査内容をまとめた概要書を作成し、その概要書をもとに営業部内で事前審査を行い、案件審査会議にかけるか判断しています。
⑵ 当社の法務コンプライアンス部長は、事前審査の審査過程が適切であったかを確認しています。
⑶ 当社は、営業部内で事前審査が承認された場合、法務コンプライアンス部長による適切性確認を経た上で、案件審査会議を開催し、匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いの可否について審査を行っています。
⑷ 案件審査会議においては、議決権を有する案件審査会議の審査員全員が、営業者に関する審査項目ごとの合格基準の全てを超えていると判断し、同意した場合、匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いが承認されます。
(審査項目)
• 事業等の実在性
• 資金調達者としての適格性
• 財政状態及び経営成績
• 事業等の計画及び見通し
• 事業等のリスクに関する検討
• 調達資金の額、その使途
• 発行者と当社との間の利害関係の状況
• 経理の状況(分別管理の状況を含む。)
• 過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
• 適切な情報提供を行う体制
• その他必要と認める事項
⑸ 上記審査における結果、本ファンドに係る匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いが承認されております。
クーリング・オフについて
本匿名組合契約には金融商品取引法第37条の6は適用されませんが、金融業品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号に定めるクーリング・オフの措置を講じています。
お客様は、申込みが受注された日から起算して8日を経過するまでの間は、個別の問い合わせフォーム(https://www.capima.jp/contact)にて、クーリング・オフ希望である旨をご連絡頂くことにより、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る匿名組合契約の解除を行うことができます。
売買の機会に関する注意事項
本匿名組合契約に基づく権利の売却は、営業者による書面又は電磁的方法による事前の承諾が必要であり、これを得ずに行った本匿名組合契約に基づく権利の売却について、営業者は権利の移転を認めないことができます。
0円/50,000,000円
- 予定利回り
- 8%
- 予定運用期間
- 12ヶ月
- 募集予定金額
- 50,000,000円
- 出資単位
- 1口10,000円
- 募集方法
- 先着募集
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