ファンド詳細
小水力発電所 開発プロジェクト(ファンド85号)
0円/15,000,000円
- 予定利回り
- 7%
- 予定運用期間
- 12ヶ月
- 募集予定金額
- 15,000,000円
- 出資単位
- 1口10,000円
- 募集方法
- 抽選募集
ファンド概要
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募集金額 |
15,000,000円 |
|---|---|
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最低成立金額 |
10,000,000円 |
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1口金額 |
10,000円 |
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最低投資口数 |
1口 |
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最低投資金額 |
10,000円 |
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予定運用期間 |
12ヶ月 |
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募集開始日 |
2025/12/11 19時開始 |
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募集終了日 |
2025/12/17 24時締切 |
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当選確定日 |
2025/12/25 |
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運用開始予定日 |
2025/12/26 |
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運用終了予定日 |
2026/12/25 |
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償還予定日 |
運用終了予定日の3営業日以内に償還され、デポジット口座に反映されます(早期償還される場合等を除く) |
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利益配当方法 |
毎四半期 |
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予定利回り |
7%(年利・税引き前) |
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元本償還方法 |
満期一括償還 |
貸付条件
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貸付先 |
株式会社シグナス水力発電研究所 |
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貸付元本 |
15,000,000円 |
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貸付期間 |
12ヶ月 |
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返済予定日 |
2026/12/25 |
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利払方法 |
毎四半期 |
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利率 |
7.0%(年利・税引き前) |
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元本返済方法 |
満期一括 |
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担保・保証 |
売掛債権担保 |
ファンドの詳細情報
本ファンドの基本情報
本ファンドでは、会員の皆さまが投資した資金を原資として、小水力発電施設の開発・販売・運用を行う株式会社シグナス水力発電研究所に対して「設備投資資金」を資金使途として貸付を行います。
当該貸付については、貸付先が保有する売掛債権に担保を設定することにより保全します。
貸付の弁済については、金融機関等による借換え、または自己資金にて行い、それにより本ファンドに投資した会員の皆さまへの利益の分配を行います。
なお、弁済が当初予定されていた期日よりも前に繰り上げて行われる場合には、本ファンドに投資した会員の皆さまへの利益の分配も繰り上げて実施されます。
本ファンドの注目点
小水力発電について
小水力発電は、再生可能エネルギーの一種で、河川や農業用水路などの小規模な水流を活用して発電を行います。以下にそのメリットとデメリットを説明します。
メリット
1. 環境負荷が少ない
ダム建設が必要な大規模水力発電と異なり、既存の水路や河川を利用するため、自然環境への影響が小さい。
化石燃料を使用しないため、二酸化炭素(CO2)排出がほぼゼロ。
2. 安定した電力供給
水流は天候や時間帯の影響を受けにくく、風力や太陽光発電に比べて安定した発電が可能。
3. 地産地消型エネルギー
地域内で発電し、その電力を地元で利用することで、エネルギーの地産地消が実現。
地域の活性化や防災対策(非常時の電力確保)にも役立つ。
4. 長寿命・低維持コスト
適切な設計とメンテナンスを行えば、発電設備の寿命が長く、維持コストも比較的低い。
デメリット
1. 設置場所が限定される
水量や落差(高低差)が一定以上必要であり、適した場所が限られる。場所によっては季節的な水量の変動が影響する。
2. 地域の同意が必要
既存の水路や河川を使用するため、地元住民や自治体との合意形成が必要
3. 発電量に限界がある
小規模な水流を利用するため、大規模な発電量は期待できない。
以上のように、小水力発電は、環境負荷が低く安定した電力供給が可能な点で大きなメリットがありますが、適した設置場所の確保や地域の同意を必要とするといった課題もあります。地域社会や環境と調和しながら進めることが必要不可欠となっています。
株式会社シグナス水力発電研究所について
サイト URL: https://www.cygnus.sc/
貸付先である株式会社シグナス水力発電研究所(以下、「貸付先」)は、長野県安曇野市に本社を置き、農業用水路を活用した小水力発電の開発・販売・メンテナンスを手掛ける企業です。
2014年11月、農林水産省とNEDOの共同調査に基づき、農業用水路を活用した小水力発電装置の開発を開始しました。2015年から2017年にかけて、長野県松本市や熊本県八代市で発電試験を実施してきました。
2019年以降、長野県松川村や長野県松本市などで小水力発電施設の開発・運営を行なってまいりました。
2024年1月には、長野県大町市と「災害時における水力発電所による電力供給に関する協定」を締結し、災害時の非常用電源としての活用も目指しています。
貸付先は、農村地域の農業用水路という未活用の資源を活かすことで、農村地域に還元し、微力ながら食料の安定供給の確保や農業の持続発展に貢献できるように活動しています。
本ファンドでは、貸付先に資金を供給することで、再生可能エネルギーの普及と電力の地産地消化を推進し地域社会への貢献を目指しています。
担保に関して
本ファンドにおける貸付については、貸付先が保有する売掛債権に対して担保を設定することにより保全します。
2025年11月時点での売掛債権の残高の評価額は 9,250万円 です。
直近1年間の売掛債権残高は現状と同水準で推移しており、今後についても同水準以上の残高を維持するものと予想されます。
本ファンドに係る貸付金額9,250万円は、現在の売掛債権残高評価額の 16.3% となります。
契約締結前交付書面
契約締結前交付書面の確認には会員登録が必要です
会員登録はこちら重要事項
お客様にお支払いいただく手数料等
⑴ 出資金の振込手数料
お客様は、本匿名組合契約を締結するに際して、本匿名組合契約に基づく出資をするための専用口座(以下「デポジット口座」といいます。)に出資金を振り込みますが、そのために必要な振込手数料を負担することになります。振込手数料の具体的な金額は、ご利用の金融機関にご確認ください。なお、デポジット口座への振込後、当社が営業者の分別管理口座に振り込む際の振込手数料は、当社が負担します。
⑵ 営業に関する費用
営業に関する費用は、営業に関する損益算定の際の控除項目となり、この控除後に残る利益が配当の原資となることから、お客様が間接的に負担することになります。営業に関する費用のうち営業者の報酬は、当該計算期間における営業から生ずる利益の額を上限として徴収されます。営業に関する費用のうち第三者に対する報酬、公租公課、分配に要する費用等は、それぞれの契約条件やその時点の状況により決定され、あらかじめ上限又は金額を設定できません。
⑶ 当社の業務委託料
当社は、本匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いに際して、営業者と借入人との間で締結する金銭消費貸借契約における貸付額の2%に相当する金額を、本営業者から業務委託料として受領します。
本匿名組合契約締結にあたってのリスク
⑴ 金融市場との連動リスク
本匿名組合契約に基づく権利の譲渡は制限されており、当社及び営業者の承諾が必要となります。また、営業の投資対象資産である対象債権は、金融商品市場で取引されるものではなく、市場価格はありませんが、第三者への譲渡価格を決定する際には、市場動向の影響を受けることがあります。さらに、対象債権は、市場流通を前提としないため、評価額や売却額が低く評価されるなどの可能性があり、お客様に損失が発生する場合があります。
⑵ 信用リスク
ア 営業者
営業者は、本匿名組合契約に基づき、お客様からの出資を原資として、借入人に対して貸付を行い、借入人から元本及び利息の弁済等を受け、利益を分配します。営業者の破産その他の信用力の悪化等により、営業者の業務遂行が困難になるなどして、その結果、お客様に損失が発生する場合があります。
イ 借入人
借入人は、営業者との契約に基づき、営業者から貸付を受け、当該借入金を原資として事業を行います。借入人の破産その他の信用力の悪化等により、元本及び利息の弁済等が困難になるなどして、その結果、お客様に損失が発生する場合があります。
ウ 当社
当社は、営業者から本匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いの委託を受け、お客様と営業者の間の出資、配当、償還等に係る金銭の授受を取り扱います。同金銭の授受は、当社を通じて行われますので、当社の破産その他の信用力の悪化等により、当社の送金事務等が困難になるなどして、お客様に損失が発生する場合があります。
エ 取引金融機関
営業者、借入人又は当社が利用する金融機関が破綻した場合、 営業者、借入人又は当社の業務に重大な支障が生じ、お客様に損失が発生する場合があります。
⑶ 流動性リスク
ア 本匿名組合契約に基づく権利
本匿名組合契約に基づく権利は、流通市場がほとんどないため、本匿名組合契約終了時における出資の価額の返還以外の方法によって投資元本の回収を行うことは一般に困難です。
イ 営業者の借入人に対する貸付債権
営業者が借入人に対する貸付により取得する貸付債権は、流通市場がほとんどないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。
⑷ 税制・法規制に関するリスク
ア 税務上のリスク
税務当局との見解の相違により、営業による税負担が想定外に増大する可能性があります。
イ 税制等の変更リスク
営業に関連する税法の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
ウ 法制度の変更リスク
営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、これにより、営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされる場合があります。
⑸ 金利変動リスク
一般に、貸付債権の金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準や金融機関の貸付金利の変化等に対応して変動します。これらの要因により貸付債権の評価額や売却額が低く評価され、その結果、お客様に損失が発生するリスクがあります。
⑹ 担保価値変動リスク
営業者の借入人に対する貸付債権の保全のために設定した担保の価値が下落した場合、営業者は、担保権の行使により貸付債権を回収することができず、その結果、お客様に損失が発生するリスクがあります。
⑺ 突発的要因に伴うリスク
金融市場の混乱、営業者その他の関係者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、営業の遂行に重大な支障が生じた結果、営業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。
申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を下回る場合の取扱い
(ア) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)に満たない場合には、本匿名組合契約は成立せず、当社は営業者の分別管理口座への送金を行いません。
(イ) (ア)の場合、当社は、お客様に対し、今後も投資意思があるか否かについて、マイページへのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様が当社に登録しているメールアドレスに宛てて、メールを送信する等の方法で投資意思の表明を求め、3か月を経過しても、お客様から投資意思が表明されなければ、お客様からデポジット口座に払い込まれた金額を、お客様があらかじめ指定していた口座に振り込んで返還するものとします(振込手数料はお客様の負担になります。)。
申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回る場合の取扱い
(ア) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回りかつ募集金額(上限募集金額)を上回らない場合、受注総額を営業者の口座に送金し、本匿名組合契約は成立します。
(イ) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回りかつ募集金額(上限募集金額)を上回る場合、募集金額(上限募集金額)を上回る申込みを無効なものとして扱います。募集金額(上限募集金額)に相当する受注額を営業者の口座に送金し、本匿名組合契約は成立します。
(ウ) (イ)の場合、当社は、申込みが無効となったお客様に対し、今後も投資意思があるか否かについて、マイページへのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様が当社に登録しているメールアドレスに宛てて、メールを送信する等の方法で投資意思の表明を求め、3か月を経過しても、お客様から投資意思が表明されなければ、お客様からデポジット口座に払い込まれた金額を、お客様があらかじめ指定していた口座に振り込んで返還するものとします(振込手数料はお客様の負担になります。)。
出資に際してお客様から受け入れた金銭の管理方法
(ア) 当社は、本匿名組合契約に基づく権利の取得の勧誘に関して、お客様から受け入れた金銭を、当社の固有財産と分別して管理するために開設する銀行預金口座(複数の口座となる場合があります。以下「預託金口座」といいます。)にて分別管理するものとします。
(イ) 預託金口座にて金銭を受け入れた場合、当該金銭について信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関)への金銭信託を行うものとします。預託金口座での分別管理は、お客様の投資意思が確認できる限りにおいて行うものとします。当社は、お客様の投資意思を、お客様専用ウェブページ(以下「マイページ」といいます。)へのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様に対し、当社に登録したお客様のメールアドレスにメールを送信する等の方法で投資意思の表明を求めたにもかかわらず、同メールを送信した日の翌日から3か月を経過しても、お客からの投資意思の表明を確認できなかった場合には、お客様から預託金口座に振り込まれた金額を、お客様の指定口座に振り込みます(振込手数料はお客様の負担になります。)。
(ウ) 営業者は、匿名組合契約に基づく出資金及び営業において回収した弁済金を、他の出資金等と一括して、営業者の固有財産を管理する口座とは別の預り口として開設した分別管理口座にて管理するものとします。
本ファンドの営業者に関して
商号 アバンダンティアファンディング株式会社
本社所在地 〒131-0031 東京都墨田区墨田三丁目7番2号
代表者 代表取締役 舩越 亮
主な事業 匿名組合等の財産運用、管理、業務等の執行、貸金業
営業者の事業計画の内容及び資金使途
営業者は、次の業務を行い、当社を通じて、お客様への配当、償還等を行います。
(ア) 借入人との金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」といいます。)の締結及び金銭消費貸借契約に基づく借入人に対する一切の権利の行使及び義務の履行
(イ) 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権、利息債権、遅延損害金請求権等の処分
(ウ) その他、(ア) 及び(イ) に付随関連する一切の取引等
営業者に対する審査に関して
⑴ 当社の営業部担当者は、当社の規定により定められた営業者に関する審査項目(財務状況、資金使途、担保の状況など)ごとの調査内容をまとめた概要書を作成し、その概要書をもとに営業部内で事前審査を行い、案件審査会議にかけるか判断しています。
⑵ 当社の法務コンプライアンス部長は、事前審査の審査過程が適切であったかを確認しています。
⑶ 当社は、営業部内で事前審査が承認された場合、法務コンプライアンス部長による適切性確認を経た上で、案件審査会議を開催し、匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いの可否について審査を行っています。
⑷ 案件審査会議においては、議決権を有する案件審査会議の審査員全員が、営業者に関する審査項目ごとの合格基準の全てを超えていると判断し、同意した場合、匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いが承認されます。
(審査項目)
• 事業等の実在性
• 資金調達者としての適格性
• 財政状態及び経営成績
• 事業等の計画及び見通し
• 事業等のリスクに関する検討
• 調達資金の額、その使途
• 発行者と当社との間の利害関係の状況
• 経理の状況(分別管理の状況を含む。)
• 過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
• 適切な情報提供を行う体制
• その他必要と認める事項
⑸ 上記審査における結果、本ファンドに係る匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いが承認されております。
クーリング・オフについて
本匿名組合契約には金融商品取引法第37条の6は適用されませんが、金融業品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号に定めるクーリング・オフの措置を講じています。
お客様は、申込みが受注された日から起算して8日を経過するまでの間は、個別の問い合わせフォーム(https://www.capima.jp/contact)にて、クーリング・オフ希望である旨をご連絡頂くことにより、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る匿名組合契約の解除を行うことができます。
売買の機会に関する注意事項
本匿名組合契約に基づく権利の売却は、営業者による書面又は電磁的方法による事前の承諾が必要であり、これを得ずに行った本匿名組合契約に基づく権利の売却について、営業者は権利の移転を認めないことができます。
0円/15,000,000円
- 予定利回り
- 7%
- 予定運用期間
- 12ヶ月
- 募集予定金額
- 15,000,000円
- 出資単位
- 1口10,000円
- 募集方法
- 抽選募集
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