ファンド詳細

系統用蓄電所建設プロジェクト(ファンド114号)

系統用蓄電所建設プロジェクト(ファンド114号)
本ファンドのハイライト
本ファンドの概要
系統用蓄電所の社会的役割と現状

0円/140,000,000円

予定利回り
10%
予定運用期間
15ヶ月
募集予定金額
140,000,000円
出資単位
1口10,000円
募集方法
先着募集

ファンド概要

募集金額
(上限募集金額)

140,000,000円

最低成立金額
(目標募集金額)

10,000,000円

1口金額

10,000円

最低投資口数

1口

最低投資金額

10,000円

予定運用期間

15ヶ月

募集開始日

2026/07/27 19時開始

募集終了予定日

2026/07/30 24時締切

当選確定予定日

2026/08/07

運用開始予定日

2026/08/10

運用終了予定日

2027/11/10

償還予定日

運用終了予定日から3営業日以内に償還され、デポジット口座に反映されます(早期償還される場合等を除く)

利益配当方法

毎四半期

予定利回り

10%(年利・税引き前)


元本償還方法

満期一括償還

貸付条件

貸付先

日本橋電力株式会社

貸付元本

140,000,000円

貸付期間

15ヶ月

返済予定日

2027/11/10

利払方法

毎四半期

利率

10%(年利・税引き前)

元本返済方法

満期一括

担保・保証

売掛債権担保

ファンドの詳細情報

本ファンドのハイライト

本ファンドのハイライト

本ファンドの概要

本ファンドでは、会員の皆さまが投資した資金を原資として、系統用蓄電所の開発など電力インフラ事業に取り組む日本橋電力株式会社に対して「土地取得・設備投資資金」を資金使途として貸付を行います。


当該貸付については、貸付先が保有する金銭債権に対して担保設定することで保全します。本金銭債権について、一定の貸倒率等を考慮した担保価値を算出し、貸付の期間において担保価値が貸付金額合計を上回る様に担保設定されます。

貸付の弁済については、系統用蓄電所等の売却代金、金融機関等による借換え、または自己資金にて行い、それにより本ファンドに投資した会員の皆さまへの利益の分配を行います。

なお、弁済が当初予定されていた期日よりも前に繰り上げて行われる場合には、本ファンドに投資した会員の皆さまへの利益の分配も繰り上げて実施されます。


本ファンドの募集終了日は2026年7月30日を予定しておりますが、申込金額が募集金額である1億4,000万円を超えた時点で募集を締め切り、当選を確定致します。

本ファンドの概要

系統用蓄電所の社会的役割と現状

経済産業省によれば、系統用蓄電所は「電力系統の安定化と需給調整を担う新たな社会インフラ」と位置づけられています。

電力は発電と消費が常に一致しなければならず、そのバランスを崩すと停電や電圧変動が発生します。蓄電池はこのバランスを瞬時に調整できる装置であり、再生可能エネルギーの変動や産業需要の偏りを吸収することで、安定した電力供給を実現します。

また、地震や台風などの災害時には、一時的な独立電源として地域の防災インフラの一部を担うことも可能です。

現在、国内では関西電力やオリックス、大和証券グループ、三菱倉庫など、業種を超えた大企業が系統用蓄電所へ続々と参入しています。太陽光に代わる収益源を狙う新興の再エネ開発会社も蓄電へ軸足を移しており、適地確保やシェアをめぐる競争は一気に激化しています。

「早い案件」ほど価値が高まる局面へ
系統用蓄電所の案件価値を左右する重要な要素の一つが、運転開始までのスピードです。

蓄電所の開発には、用地の確保、系統連系の手続き、設備選定、工事、アグリゲーターなど運用体制の整備など、多くの工程があります。そのため、ゼロから開発する場合には、事業化まで相応の時間を要します。
そのため、すでに一定の開発段階まで進んでいる案件や、運転開始時期が近い案件は、買い手にとって非常に魅力的です。
なぜなら、早期に運転開始できる案件ほど、収益化までの期間が短く、制度変更や市場環境の変化を受ける不確実性も相対的に抑えやすいためです。

その結果、運転開始が近い案件、または運転開始までの見通しが立っている案件は、事業会社や投資家の間で希少性が高まり、いわば「プラチナチケット化」しつつあります。
系統用蓄電所市場では、良質な案件を早期に抑え、早期に出口へつなげることが、事業上の大きな優位性になります。

※ 参考:
SmartGridフォーラム「蓄電池ビジネス市場は2030年度に4240億円へ拡大、矢野経済予測
日本経済新聞「大和証券G1000億円かけ蓄電所参入 まず北海道、あおぞら銀行が融資
読売新聞オンライン「企業の遊休地活用、群雄割拠の蓄電所ビジネス…しのぎ削る土地選び

系統用蓄電所の社会的役割と現状

貸付先及び系統用蓄電所の取得方針について

貸付先(日本橋電力)について

会社HP:https://1n-d.com/

事業主体である東京都中央区に本社を置く日本橋電力株式会社(以下、「貸付先」)は、2025年8月に設立された新しいエネルギー企業ですが、設立以前から系統用蓄電ビジネスの市場分析や制度調査、事業計画の策定など、入念な準備を進めてきました。

貸付先は、前回CAPIMAで募集を行った「系統用蓄電所建設プロジェクト(ファンド80号)」による借入について返済実績を有しており、案件取得から出口形成まで一定の実績が生まれています。

系統用蓄電所事業では、単に用地や設備を確保するだけでは十分ではありません。どのエリアで、どの案件を取得するか。どの開発段階の案件に投資するか。どのような買い手に、どのタイミングで売却するか。そして、案件ごとのリスクと収益性をどのように見極めるか。こうした実務上の目利き力と営業力が、事業成果を大きく左右します。

貸付先は、前回プロジェクトを通じて、案件の仕入れルート、売却先候補との関係構築、案件評価に関するノウハウを蓄積してきました。今回のプロジェクトでは、こうした経験を活かし、収益性と出口戦略の両面を意識しながら、系統用蓄電所案件の取得・事業化を進めていく方針です。

系統用蓄電所の取得方針について

貸付先は、東京電力管内(以下、東電管内)を中心として系統用蓄電所案件の取得を行う予定です。その背景には、先行エリアの市場変化と、東電管内が持つ圧倒的な市場ポテンシャルがあります。

先行エリア(北海道・九州)における「一次調整力市場」の飽和とリスク回避

系統用蓄電所の主要な収益源の一つである「需給調整市場」において、近年大きな環境変化が生じています。蓄電池の導入が先行した九州電力や北海道電力の管内では、参入事業者の急増に伴い、最も収益性の高い「一次調整力」の募集容量が既に飽和傾向にあります。これにより落札価格の下落や不落札リスクが高まっており、地方圏での新規案件の魅力は相対的に薄れつつあります。
一方、需要規模が桁違いに大きい東電管内は、市場の開拓余地が依然として大きく、地方圏で懸念される出力制御(出力抑制)のリスクも低いことから、安定した事業運営が見込めるエリアとして注目を集めています。

日本最大の電力需要地がもたらす多角的な収益機会
東電管内は、首都圏を中心に国内の約3割の電力需要を抱える最大のマーケットです。再エネの導入拡大に伴う需給調整ニーズが極めて高いだけでなく、需要の大きさを背景に、卸電力市場(JEPX)における価格差(ボラティリティ)を活用した充放電ビジネス(タイムシフト)や、容量市場など、複数の市場を組み合わせた多角的な収益モデル(マルチマネタイズ)を確立しやすい強みがあります。

東京都による強力な政策的後押し
さらに、東電管内は行政によるインフラ整備のバックアップが手厚い点も大きなメリットです。一例として、東京都では脱炭素化に向け、東電管内の電力系統に直接接続する大規模系統用蓄電池の導入に対して比較的に手厚い補助金を設けています。これにより、事業者は初期投資を抑制しながら、高い投資対効果を期待できるプロジェクト開発が可能となっています。

貸付先では、こうした「先行エリアの市場飽和リスクの回避」「東電管内の圧倒的な需要規模」「行政の強力な補助施策」というマクロ環境を的確に捉え、最も事業優位性の高い東電管内での案件取得を戦略的に推進しています。

貸付先及び系統用蓄電所の取得方針について

担保について

本ファンドの貸付については、貸付先が保有する金銭債権に対して担保を設定することにより保全します。


2026年7月時点での金銭債権の残高はおよそ 5億6,000万円 であり、本ファンドの貸付金額1億4,000万円と本ファンドと同順位の営業者による貸付金額(約1億5,083万円)との合計は、本金銭債権残高5億6,000万円 の 52.0% となります。
今後の事業計画を鑑みると、金銭債権残高は上記水準(またはそれ以上)で推移することが予想されます。

担保となる金銭債権は、貸付先が取引先に対して有する売掛金(取引先に提供した役務に対する代金がまだ支払われていない債権で、一定期間後に支払われるものを言います)です。
貸付先が万が一支払が出来ない状況となった場合、営業者は担保権を行使し、直接取引先から資金を回収することにより貸付の保全を図ります。
従って、貸付金額に対して担保となる金銭債権の残高が大きいほど回収の可能性が高いと考えられます。

担保について

契約締結前交付書面

契約締結前交付書面の確認には会員登録が必要です

会員登録はこちら

重要事項

お客様にお支払いいただく手数料等

⑴ 出資金の振込手数料
お客様は、本匿名組合契約を締結するに際して、本匿名組合契約に基づく出資をするための専用口座(以下「デポジット口座」といいます。)に出資金を振り込みますが、そのために必要な振込手数料を負担することになります。振込手数料の具体的な金額は、ご利用の金融機関にご確認ください。なお、デポジット口座への振込後、当社が営業者の分別管理口座に振り込む際の振込手数料は、当社が負担します。

⑵ 営業に関する費用
営業に関する費用は、営業に関する損益算定の際の控除項目となり、この控除後に残る利益が配当の原資となることから、お客様が間接的に負担することになります。営業に関する費用のうち営業者の報酬は、当該計算期間における営業から生ずる利益の額を上限として徴収されます。営業に関する費用のうち第三者に対する報酬、公租公課、分配に要する費用等は、それぞれの契約条件やその時点の状況により決定され、あらかじめ上限又は金額を設定できません。

⑶ 当社の業務委託料
当社は、本匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いに際して、営業者と借入人との間で締結する金銭消費貸借契約における貸付額の2%に相当する金額を、本営業者から業務委託料として受領します。


本匿名組合契約締結にあたってのリスク

⑴ 金融市場との連動リスク
本匿名組合契約に基づく権利の譲渡は制限されており、当社及び営業者の承諾が必要となります。また、営業の投資対象資産である対象債権は、金融商品市場で取引されるものではなく、市場価格はありませんが、第三者への譲渡価格を決定する際には、市場動向の影響を受けることがあります。さらに、対象債権は、市場流通を前提としないため、評価額や売却額が低く評価されるなどの可能性があり、お客様に損失が発生する場合があります。

⑵  信用リスク 
ア 営業者
営業者は、本匿名組合契約に基づき、お客様からの出資を原資として、借入人に対して貸付を行い、借入人から元本及び利息の弁済等を受け、利益を分配します。営業者の破産その他の信用力の悪化等により、営業者の業務遂行が困難になるなどして、その結果、お客様に損失が発生する場合があります。
イ 借入人
借入人は、営業者との契約に基づき、営業者から貸付を受け、当該借入金を原資として事業を行います。借入人の破産その他の信用力の悪化等により、元本及び利息の弁済等が困難になるなどして、その結果、お客様に損失が発生する場合があります。
ウ 当社
当社は、営業者から本匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いの委託を受け、お客様と営業者の間の出資、配当、償還等に係る金銭の授受を取り扱います。同金銭の授受は、当社を通じて行われますので、当社の破産その他の信用力の悪化等により、当社の送金事務等が困難になるなどして、お客様に損失が発生する場合があります。
エ 取引金融機関
営業者、借入人又は当社が利用する金融機関が破綻した場合、 営業者、借入人又は当社の業務に重大な支障が生じ、お客様に損失が発生する場合があります。

⑶ 流動性リスク
ア 本匿名組合契約に基づく権利
本匿名組合契約に基づく権利は、流通市場がほとんどないため、本匿名組合契約終了時における出資の価額の返還以外の方法によって投資元本の回収を行うことは一般に困難です。
イ 営業者の借入人に対する貸付債権
営業者が借入人に対する貸付により取得する貸付債権は、流通市場がほとんどないため、回収以外の方法によって換価を行うことは一般に困難です。

⑷ 税制・法規制に関するリスク
ア 税務上のリスク
税務当局との見解の相違により、営業による税負担が想定外に増大する可能性があります。
イ 税制等の変更リスク
営業に関連する税法の規定又はその解釈若しくは運用が変更された場合、営業における税負担が想定外に増大する可能性があります。
ウ 法制度の変更リスク
営業の遂行に影響を与える法制度の変更が行われる可能性があり、その場合、これにより、営業における収益の減少又は費用の増大がもたらされる場合があります。

⑸ 金利変動リスク
一般に、貸付債権の金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準や金融機関の貸付金利の変化等に対応して変動します。これらの要因により貸付債権の評価額や売却額が低く評価され、その結果、お客様に損失が発生するリスクがあります。

⑹ 担保価値変動リスク
営業者の借入人に対する貸付債権の保全のために設定した担保の価値が下落した場合、営業者は、担保権の行使により貸付債権を回収することができず、その結果、お客様に損失が発生するリスクがあります。

⑺ 突発的要因に伴うリスク
金融市場の混乱、営業者その他の関係者の事務的過誤、地震、台風、火災その他の自然災害、又は戦争、内乱、テロその他の人為的災害により、営業の遂行に重大な支障が生じた結果、営業の収益の減少又は費用の増大がもたらされる可能性があります。


申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を下回る場合の取扱い
(ア) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)に満たない場合には、本匿名組合契約は成立せず、当社は営業者の分別管理口座への送金を行いません。
(イ)  (ア)の場合、当社は、お客様に対し、今後も投資意思があるか否かについて、マイページへのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様が当社に登録しているメールアドレスに宛てて、メールを送信する等の方法で投資意思の表明を求め、3か月を経過しても、お客様から投資意思が表明されなければ、お客様からデポジット口座に払い込まれた金額を、お客様があらかじめ指定していた口座に振り込んで返還するものとします(振込手数料はお客様の負担になります。)。

申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回る場合の取扱い
(ア) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回りかつ募集金額(上限募集金額)を上回らない場合、受注総額を営業者の口座に送金し、本匿名組合契約は成立します。
(イ) 申込金額が最低成立金額(目標募集金額)を上回りかつ募集金額(上限募集金額)を上回る場合、募集金額(上限募集金額)を上回る申込みを無効なものとして扱います。募集金額(上限募集金額)に相当する受注額を営業者の口座に送金し、本匿名組合契約は成立します。
(ウ)  (イ)の場合、当社は、申込みが無効となったお客様に対し、今後も投資意思があるか否かについて、マイページへのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様が当社に登録しているメールアドレスに宛てて、メールを送信する等の方法で投資意思の表明を求め、3か月を経過しても、お客様から投資意思が表明されなければ、お客様からデポジット口座に払い込まれた金額を、お客様があらかじめ指定していた口座に振り込んで返還するものとします(振込手数料はお客様の負担になります。)。


出資に際してお客様から受け入れた金銭の管理方法
(ア) 当社は、本匿名組合契約に基づく権利の取得の勧誘に関して、お客様から受け入れた金銭を、当社の固有財産と分別して管理するために開設する銀行預金口座(複数の口座となる場合があります。以下「預託金口座」といいます。)にて分別管理するものとします。
(イ) 預託金口座にて金銭を受け入れた場合、当該金銭について信託会社(信託業法第2条第2項に規定する信託会社をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関)への金銭信託を行うものとします。預託金口座での分別管理は、お客様の投資意思が確認できる限りにおいて行うものとします。当社は、お客様の投資意思を、お客様専用ウェブページ(以下「マイページ」といいます。)へのログイン、メールその他の電磁的方法をもって確認します。当社においては、お客様に対し、当社に登録したお客様のメールアドレスにメールを送信する等の方法で投資意思の表明を求めたにもかかわらず、同メールを送信した日の翌日から3か月を経過しても、お客からの投資意思の表明を確認できなかった場合には、お客様から預託金口座に振り込まれた金額を、お客様の指定口座に振り込みます(振込手数料はお客様の負担になります。)。
(ウ) 営業者は、匿名組合契約に基づく出資金及び営業において回収した弁済金を、他の出資金等と一括して、営業者の固有財産を管理する口座とは別の預り口として開設した分別管理口座にて管理するものとします。


本ファンドの営業者に関して
商号    アバンダンティアファンディング株式会社
本社所在地 〒106-0031 東京都港区西麻布3丁目5−34
代表者   代表取締役 舩越 亮
主な事業  匿名組合等の財産運用、管理、業務等の執行、貸金業

営業者の事業計画の内容及び資金使途
営業者は、次の業務を行い、当社を通じて、お客様への配当、償還等を行います。
(ア) 借入人との金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」といいます。)の締結及び金銭消費貸借契約に基づく借入人に対する一切の権利の行使及び義務の履行
(イ) 金銭消費貸借契約に基づく貸金債権、利息債権、遅延損害金請求権等の処分
(ウ) その他、(ア) 及び(イ) に付随関連する一切の取引等

営業者に対する審査に関して
⑴ 当社の営業部担当者は、当社の規定により定められた営業者に関する審査項目(財務状況、資金使途、担保の状況など)ごとの調査内容をまとめた概要書を作成し、その概要書をもとに営業部内で事前審査を行い、案件審査会議にかけるか判断しています。
⑵ 当社の法務コンプライアンス部長は、事前審査の審査過程が適切であったかを確認しています。
⑶ 当社は、営業部内で事前審査が承認された場合、法務コンプライアンス部長による適切性確認を経た上で、案件審査会議を開催し、匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いの可否について審査を行っています。
⑷ 案件審査会議においては、議決権を有する案件審査会議の審査員全員が、営業者に関する審査項目ごとの合格基準の全てを超えていると判断し、同意した場合、匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いが承認されます。
(審査項目)
• 事業等の実在性
• 資金調達者としての適格性
• 財政状態及び経営成績
• 事業等の計画及び見通し
• 事業等のリスクに関する検討
• 調達資金の額、その使途
• 発行者と当社との間の利害関係の状況
• 経理の状況(分別管理の状況を含む。)
• 過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
• 適切な情報提供を行う体制
• その他必要と認める事項
⑸ 上記審査における結果、本ファンドに係る匿名組合契約に基づく権利の募集又は私募の取扱いが承認されております。 


クーリング・オフについて
本匿名組合契約には金融商品取引法第37条の6は適用されませんが、金融業品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号に定めるクーリング・オフの措置を講じています。
お客様は、申込みが受注された日から起算して8日を経過するまでの間は、個別の問い合わせフォーム(https://www.capima.jp/contact)にて、クーリング・オフ希望である旨をご連絡頂くことにより、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る匿名組合契約の解除を行うことができます。


売買の機会に関する注意事項
本匿名組合契約に基づく権利の売却は、営業者による書面又は電磁的方法による事前の承諾が必要であり、これを得ずに行った本匿名組合契約に基づく権利の売却について、営業者は権利の移転を認めないことができます。

0円/140,000,000円

予定利回り
10%
予定運用期間
15ヶ月
募集予定金額
140,000,000円
出資単位
1口10,000円
募集方法
先着募集

ファンドへの投資は会員登録が必要です

会員登録はこちら